名古屋の蓬祥鍼灸院の長谷川です。
身体の不調の改善のために鍼灸治療を考えているけど、医療費控除の対象になるのかな?という疑問をお持ちではありませんか?
鍼灸治療は基本的には保険は使えないことが多いため、どうしても治療費が高くなってしまいます。
そのため、医療費控除が使えるのなら使いたいと考える方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は鍼灸治療を受けた場合の医療費控除についてや医療費控除の対象外になるものなどについて解説していきます。
鍼灸が医療費控除の対象になっていることを知らない方も意外といらっしゃいますが、どのような体の不調の場合でも医療費控除の対象となります。
鍼灸治療というと肩こりや腰痛のイメージが強いですが、こういった痛みだけではなく、どのような身体の不調の場合であっても鍼灸治療は医療費控除の対象となります。
頭痛、めまい、円形脱毛症、自律神経の問題など人によって鍼灸治療を受けるきっかけは様々かと思いますが、治療が目的であれば対象となります。
例えば、病院での不妊治療は2年前から保険適用にもなっていますが、鍼灸は不妊治療に対して保険は適用されません。
鍼灸も並行して行っていきたいという方は医療費控除をしっかりと活用するためにも領収証は必ずもらうようにしましょう。
しかし、鍼灸院によっては基本的に領収証を出さないところもまだまだ多くあります。
そのため、もし領収証をもらえない、または出し渋るようなら別の鍼灸院に変えることも検討するようにしましょう。
当院ではすべての方に対して領収証をお出ししております。
※健康管理が目的の場合や美容鍼に関しては医療費控除の対象外となります。
鍼灸治療を受けた場合は治療費は医療費控除の対象となりますが、治療費以外にも控除の対象となるものはあります。
治療費以外では鍼灸院までの交通費も医療費控除の対象となります。
そのため、交通系ICカードを利用している方が多いかと思いますが、利用履歴を出すことができるため、こちらも用意しておくようにしましょう。
ちなみに、タクシー代は公共交通機関が利用できない場合や緊急性のある場合のみ認められます。
治療を目的として鍼灸治療を受けた場合でも医療費控除の対象とならないものももちろんあります。
こういったものは医療費控除の対象外となるため、注意が必要となります。
この中で気になるのがサプリメントや市販の漢方薬です。
特に不妊治療や妊活をされている方はご自身の判断でこういったものを利用している方もいらっしゃると思います。
しかし、国税庁のサイトの方では以下のようになっております。
”治療又は療養に必要な場合には、医療費控除の対象となります。
医薬品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、治療又は療養に必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条)。
漢方薬やビタミン剤は、治療又は療養のために効能があるほか、疾病の予防や健康の増進にも効能があり、これらの購入費用について医療費控除を受けるためには、その漢方薬やビタミン剤が医薬品であることに加え、その費用が治療又は療養に必要なものであることが必要となります。”
参考サイト:漢方薬やビタミン剤の購入費用【国税庁】
この見解からすると病院で処方されている場合は治療のために必要なもとなりますが、ご自身の判断で漢方薬やサプリメントなどを服用している場合は医療費控除の対象とはならないかと思います。
また、同様にセルフ灸として行う千年灸に関しても医療費控除は難しいかもしれません。
整体やカイロプラクティックなどは治療目的であっても医療費控除の対象外となります。
中にはこういった所へ肩こり、腰痛、頭痛、不妊や妊活目的のために通っている方もいらっしゃるかと思います。
しかし、こういった施術は残念ながら医療費控除の対象外となっています。
その1番の理由は医療関連の国家資格ではないということです。
我々、鍼灸師は「はり師、きゅう師」という国家資格となり、専門学校の場合は3年間、大学では4年間勉強したのちに国家試験に合格した者が免許をもらうことができます。
しかし、整体はいつでもだれでも始めることができる仕事になります。
カイロプラクティックは海外では国家資格として存在していますが、日本においては存在しておりません。
この部分が医療費控除の対象となるかならないかの大きな違いになります。
医療費控除って何?
意外とこの制度を知らない方もいるため、ざっくりとではありますがどのような制度なのか解説していきます。
当院では不妊治療のためにお越しになる方には医療費控除の対象になることをお伝えしておりますが、中にはこの制度のことを知らない方もいらっしゃいます。
医療費控除という制度は本人や家族などの治療のために支払った金額が一定額を超えた場合に所得控除に使えるという制度になります。
そして、この控除を利用することで支払った医療費の一部が返ってくることになります。
1年間に10万円以上の金額を医療費として支払った場合にこの制度を利用することができることになりますが、注意しなければいけない点があります。
もし、生命保険や医療保険などから保険金を受け取った場合は話が変わってきます。
医療費が15万かかったが、保険金として20万おりた場合は+5万円となるため、医療費控除の対象外となります。
そのため、1年間に医療費がいくらかかったか?そして、保険金などを受け取ったかなどはしっかりと覚えておく必要があります。
また、夫婦共働きの場合は医療費を合算することもできるため、この辺りも覚えておきましょう。
医療費控除で還付を受けるには確定申告が必要となります。
会社員の方にとってはあまり馴染みのない方も多いかもしれませんが、医療費控除を行うためには確定申告が必要となります。
所得税の確定申告は会社側が行ってくれていますが、この医療費控除に関しては自身で行う必要があります。
そのため、少しでもお金を取り戻すためには頑張って行うしかありません。
医療費控除を行うための事前準備として病院や鍼灸院の領収証を整理して、1年間でいくら医療費を使ったかを確認しておく必要があります。
また、病院では必ず領収証をもらうことができますが、鍼灸院は領収証を出していないところもまだまだあるため、必ず領収証をもらうようにしましょう。
もし、出してもらえない場合は別の院に変えることも検討する必要があります。
医療費控除を行う場合は領収証を5年間保管する必要があります。
ここは意外と重要な部分となります。
面倒かもしれませんが、もし税務調査が入った時に領収証がないとなると、脱税疑惑がかけられることになります。
領収証は「いつ、どこで、何のために、いくらつかったか?」というのを証明するためのものになります。
しかし、これが証明できないとなると脱税を疑われても仕方がありません。
そのため、医療費控除を使った時はその年の分の領収証は5年間はしっかりと保管しておきましょう。
鍼灸治療が医療費控除の対象になることは意外と知られていないことになります。
しかし、鍼灸治療は治療を目的としていれば肩こりや腰痛はもちろん、めまい、頭痛、自律神経の不調、不妊治療のために受けた場合は医療費控除の対象となります。
問題点としては鍼灸院側が領収証を出してくれるかですが、残念ながらまだまだ出さないところも多くあるのが現状です。
そのため、しっかりとこの制度を利用して少しでもお金を取り戻すよためにも必ず領収証は出してもらうようにしましょう。
また、その際は領収証の5年間の保管は忘れないようにしましょう。
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